音楽制作をする上で、もはや欠かせなくなったサービス、YouTube。
かくいう私もヘビーユーザーでありながら、コンテンツをアップロードしているのですが、この権利というものに関して、「ああなんとなくわかってるよ」程度である。それはいけないということで、人に聞く前に色々自分で調べてみようと色々調べてみている。
結論からいうと、YouTubeとジャスラックは、著作権において許諾契約をしているので、自分で演奏したものに関しては、申告なくアップロードできるという。
世に言う、歌ってみた、弾いてみたなどがこれに該当するが、自分で演奏というのは打ち込みはどうなるのだろう、同じ音源を使用しての、もはや限りなく原音に近い再現といったほうがいいものはどうなるのだろう。
また著作人格権に関しては、ジャスラックは創作者と契約していないので、元の楽曲を編曲したものに関しては、適用の範囲外だと。
つまり、替え歌などもダメなことになる。
では歌詞の間違いに関してはどうなんだろう。演奏能力が低くてのアレンジ(簡略化)は、著作者人格権の侵害にあたるのか。
など、線引きはあるようで調べてみれば見るほど疑問が浮かぶ。
色々便利になった分、色々勉強しないとマジで置いていかれそうだ。
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なんでこの手の電子書籍って少ないんやろう
さて、法は、知っている者の味方である。
身近なはずなのに、全然身近じゃない権利の話。
続く